自動車損害賠償責任保険、略して自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって、自動車や原動機付自転車を使用する時、加入が義務づけられている損害保険です。

自動車損害賠償責任保険の該当年齢です


原則、75歳の年齢になる月の前月に自動車損害賠償責任保険の保険証は送付されるようになっていて、特別徴収の人に対しては7月中旬に送付されます。
保険料額の決定通知書が自動車損害賠償責任保険では届けられるようになっていて、普通徴収の人に対しては、7月中旬頃、保険料額の決定通知書が送られます。
自動車損害賠償責任保険の被保険者の対象となる年齢は、75歳以上で、75歳の誕生日になった時から資格を取得することになります。
家族以外の人に自動車損害賠償責任保険の手続きを依頼する際は、委任状と印鑑が必要になります。
75歳に年齢になった時点で、自動車損害賠償責任保険に強制的に加入させられてしまうのですから。
そして、65〜74歳で一定の障害状態にあり、広域連合の認定を受けた人については、自動車損害賠償責任保険の資格取得日は、認定日になります。
また、自動車損害賠償責任保険に加入する場合は、これまで加入していた国民健康保険や被用者保険からは、脱退します。
つまり、性別の差や地域の差、個人差などが考慮されず、年齢だけの線引きになっていること自体、自動車損害賠償責任保険には問題があると言えます。

自動車損害賠償責任保険に該当する年齢というのは、心身の特性に相応しい医療を受けるべき年齢、という判断なのかどうかは疑問です。
75歳の年齢になったからといって、その日を境に急に体調が変わる訳ではないので、自動車損害賠償責任保険の年齢設定には、納得いかないものがあります。
80歳でも非常に元気な人もいれば、65歳でも毎日病院に通わなければならない人もいるので、自動車損害賠償責任保険の年齢設定には、大きな疑問が残ります。
自動車損害賠償責任保険の年齢区分については、75歳の誕生日となり、その日が来ると、自動的に被保険者になります。
個人差は関係なく、年齢だけで強制的に受けさせる自動車損害賠償責任保険というのは、今後、物議を醸すことでしょう。

自動車損害賠償責任保険の資格取得日の年齢は、75歳の誕生日の当日になることから、1日生まれの人は当月から保険料が徴収されます。

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