自動車損害賠償責任保険、略して自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって、自動車や原動機付自転車を使用する時、加入が義務づけられている損害保険です。

自動車損害賠償責任保険の被保険者のランキングです


また、75歳以上の人か、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、自動車損害賠償責任保険の被保険者になります。
そして、自動車損害賠償責任保険では、1人1人につき、1枚ずつ医療被保険者証が交付されることにより、それぞれが保険料を納付しなければなりません。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、自動車損害賠償責任保険の対象となって、被保険者になるのです。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則として自動車損害賠償責任保険の被保険者になるわけです。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、自動車損害賠償責任保険では、誕生日当日が対象日に変わっています。
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、自動車損害賠償責任保険の被保険者になりますが、例外もあります。

自動車損害賠償責任保険は、そのスタート時、約1,300万人が対象者として被保険者になることが想定されていました。
そのため、75歳までは、自動車損害賠償責任保険については、本人の選択が適用され、これまで通り、被扶養者扱いになることができるという措置を設けたのです。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、自動車損害賠償責任保険の被保険者適用除外です。
65歳以上〜75歳未満の人でも、自動車損害賠償責任保険では、一定程度の障害状態にある人なら、被保険者になります。
また、日本国籍を有しない者についても、自動車損害賠償責任保険の被保険者となることはできません。
まず、生活保護受給者というのは、自動車損害賠償責任保険の適用除外となり、被保険者にはなれません。
そして、自動車損害賠償責任保険では、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、自動車損害賠償責任保険の被保険者にはなり得ません。

カテゴリ: その他