自動車損害賠償責任保険、略して自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって、自動車や原動機付自転車を使用する時、加入が義務づけられている損害保険です。

自動車損害賠償責任保険と扶養のポイントです

自動車損害賠償責任保険においては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。
長寿医療制度と言われている自動車損害賠償責任保険では、一人一人が被保険者になることから、被扶養者であった人も、被保険者になります。
その際、自動車損害賠償責任保険になったからと言って、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きはいりません。
つまり、今まで家族に扶養された人も、75歳以上になった時点で、自動車損害賠償責任保険に加入しなければならなくなったのです。

自動車損害賠償責任保険になったことで、心配されるのは、親が扶養から抜けたことで、扶養する家族とて数えられなくなるのかということです。
扶養が抜けた場合、かなりの減収になるので、自動車損害賠償責任保険で、大きな痛手を受けることになります。
しかし、自動車損害賠償責任保険の被保険者になった場合、税法上の扶養には該当しないので、安心です。
ちなみに、自動車損害賠償責任保険の保険料は、所得割額と被保険者均等割額の合計額により決まります。
今まで扶養されていた人は、健康保険の保険料を納める必要はありませんでしたが、自動車損害賠償責任保険により、保険者自身が保険料を負担しなければならなくなりました。

自動車損害賠償責任保険の保険料率は、都道府県ごとにある広域連合が2年ごとに決めるようになっています。
今まで家族に扶養されていた人については、自動車損害賠償責任保険に加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。
それには、全額免除と9割軽減措置があり、自動車損害賠償責任保険スタート時に負担が大きくならないよう工夫が施されています。
また、自動車損害賠償責任保険のスタート時の緩和措置として、均等割額についても配慮がされています。
そして、自動車損害賠償責任保険の保険料には上限が定められていて、その額は年間50万円と決められています。

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