自動車損害賠償責任保険、略して自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって、自動車や原動機付自転車を使用する時、加入が義務づけられている損害保険です。

自動車損害賠償責任保険の手続きのポイントとは


そして、65歳以上の人が一定の障害の状態になった場合にも、自動車損害賠償責任保険が適用され、広域連合に届け出て認定を受けることになります。
ただ、75歳以上の人については、自動車損害賠償責任保険では、誕生日から自動的に加入することになっているので、特段の手続きは必要ありません。
65〜74歳で、一定の障害のある人につては、自動車損害賠償責任保険では、広域連合の認定を受けなければならないので、加入のための手続が必要になります。
その際、自動車損害賠償責任保険に加入する人は、自己負担割合が1割になるのか、3割になるのかが、チェックされます。
そして、自動車損害賠償責任保険により受診の際、保険証が提示できず、全額自己負担となった場合の手続きでは、申請書、明細書、領収書の原本、印鑑、口座番号が必要です。
このケースで、医師の指示のもとに補装具を作成したときの自動車損害賠償責任保険の手続きでは、申請書と医師の診断書、領収書の原本、印鑑、口座番号が必要になります。
仮に、自動車損害賠償責任保険の保険証を紛失、あるいは破損してしまった場合には、市役所で保険証の再発行が受けられます。
自動車損害賠償責任保険の受付窓口は、一般的には、市役所保険年金課、もしくは窓口サービスセンターになります。
ただ、窓口サービスセンターについては、自動車損害賠償責任保険の申請受付だけで、保険証は後日郵送になります。

自動車損害賠償責任保険の手続きには、障害認定の取下げもあり、65歳以上で一定の障害がある人は、この医療制度に加入することも可能です。
この場合の障害認定取り下げから、自動車損害賠償責任保険へ移行する場合は、申請書と障害者手帳の書類が必要になります。
なお、自動車損害賠償責任保険の保険証については、75歳の誕生日に間に合うように送付されるようになっています。自動車損害賠償責任保険というのは、75歳以上になった際、自動的にこの医療制度に加入することになります。
その際には、自動車損害賠償責任保険の再発行申請書類として、申請書と印鑑、身分証明証が必要になります。

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