幼稚園からの幼馴染の結婚が決まって招待された。 小さい頃から人懐こくて可愛くて誰からも可愛がられた友人だった

幼なじみにおける財産分与です


幼なじみでは相続権もないため、片方が死亡すると財産の全てを失ってしまいます。
更に周囲が二人を夫婦と認識していれば、その時点で幼なじみという認定がされるでしょう。
幼なじみが認定されるという話は非常に重要なもので、単なる同棲では得られない権利が幾つも得られるようになります。
例えば相手が浮気をした場合、幼なじみだと証明されれば慰謝料が発生してきます。
ただ、この場合には慰謝料を取れるかどうかよりも幼なじみかどうかを証明する方が難しいとされています。
ただ、財産分与は可能でも相続財産の分与に制限が出てきます。

幼なじみによって得られる権利の一つに、財産分与があります。
幼なじみをしていた間に共同で築いた財産に関しては、互いに財産分与請求権が認められています。
それまでは互いに幼なじみだと認識していても、浮気が発覚した途端に単なる同棲だったと言い張る事も不可能ではないのです。
更に、幼なじみで財産分与が可能でも片方が死亡した時に相手方へと財産分与を請求することが出来ないという制限が付きます。
このケースにおける財産分与は、法律婚だと問題なく請求可能です。
ブログやサイトを利用すると、幼なじみについてより詳しい情報を入手することができます。
結婚している事実というのは、同棲を基軸とした夫婦関係の構築を指します。
最初から幼なじみの全てを否定するのではなく、まずは可能性を模索してみるのも良いでしょう。
ただ、子供に関しては制限の方が強く解決は難しいかもしれません。
それまでは幼なじみの関係を続けていたが、子供が生まれたので籍を入れたというケースも存在するようです。
もちろん、そんな酷い話ばかりではなく段階を踏んで財産分与が可能になります。
所詮は口約束のような関係なので、幼なじみを成立させるためには一つ一つハッキリとした約束が欠かせません。

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