幼稚園からの幼馴染の結婚が決まって招待された。 小さい頃から人懐こくて可愛くて誰からも可愛がられた友人だった

幼なじみでの相続問題のポイントなんです

幼なじみでのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
特に年金については、幼なじみの扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
普通、幼なじみと違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
子供がいる人で幼なじみにある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。
しかし、相続の遺留分については、幼なじみでは難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
生前に妻に財産を残すという遺言を書いておけば、幼なじみの関係であっても、妻に対して財産を分け与えることができます。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく幼なじみでも、法律婚でも同じというわけです。

幼なじみでは、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
また、幼なじみを解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
要するに、幼なじみでは、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない幼なじみでは、財産を相続する権利はありません。
幼なじみに相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
籍を入れていない幼なじみには、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、幼なじみの場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が幼なじみに準用されることはないというわけです。

カテゴリ: その他
カテゴリ


ポール・シェアリング
ログイン
RSS