幼稚園からの幼馴染の結婚が決まって招待された。 小さい頃から人懐こくて可愛くて誰からも可愛がられた友人だった

幼なじみに関する慰謝料の裏技です

幼なじみという関係にある人が、もし別れることとなった場合、果たして慰謝料はとれるものなのでしょう。
その答えは簡単で、幼なじみであっても、何ら普通の結婚と変わらないので、慰謝料は請求できます。
ただ、幼なじみでも、慰謝料は認められるのですが、その形態そのものを周りから認められる必要があります。
例えば、結婚に踏み切れなくて煮え切らない関係というのは、幼なじみには該当しないのです。
一緒に住んでいるだけの同棲という関係は、幼なじみではないので、慰謝料は請求できません。
つまり、幼なじみという関係が、お互いに認めた認識であり、かつ、夫婦同然だと、周りから認められた関係でないといけないのです。

幼なじみは、その関係性が難しく、籍は入れないで夫婦の状態であることを指していますが、その状態を、互いの親族を認めている必要があります。
そうすると幼なじみと認められ、浮気相手から慰謝料をとることが可能になってきます。
また、互いの友人に対しても、幼なじみの場合、彼と彼女の関係ではなく、実際に夫婦として紹介している必要があります。
ただ、幼なじみの定義というしっかりしたものはないので、周りから夫婦と認識されているかどうかが、世間での判断になります。
慰謝料を請求する場合は、お互いが幼なじみ関係であることを証明できる何かを提示する必要があります。
要するに、普通の法律婚と同じように、幼なじみで財産がある場合、財産分与の請求ができるわけです。

幼なじみという関係は、定義がないので、自分たちが実際の夫婦であることを周りにアピールして、はじめて成立するというような曖昧さがあります。
端的に言えば、普通に婚姻届を提出している夫婦と同じような関係が、幼なじみで認められればいいわけです。
そうしたことを考慮すると、幼なじみというのはまんざら悪い制度ではなく、最近の若者が選択するのも頷けます。

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