事実婚に関する慰謝料のポイントとは
恋人が一緒に住んでいるだけというのが同棲で、世間から夫婦と認められているという形態が事実婚になります。
その答えは簡単で、事実婚であっても、何ら普通の結婚と変わらないので、慰謝料は請求できます。
要するに、普通の法律婚と同じように、事実婚で財産がある場合、財産分与の請求ができるわけです。
つまり、事実婚という関係が、お互いに認めた認識であり、かつ、夫婦同然だと、周りから認められた関係でないといけないのです。
そして、指輪の交換もしっかりして、お互いの関係を事実婚であることを認識しあっていなければ、別れた時に慰謝料は請求できません。
ただ、事実婚の定義というしっかりしたものはないので、周りから夫婦と認識されているかどうかが、世間での判断になります。
相手がもし、事実婚だと認めてなくて、普通の結婚を待っている状態なら、それは正しくは成立していないことになります。
ただ、事実婚でも、慰謝料は認められるのですが、その形態そのものを周りから認められる必要があります。
そうすると事実婚と認められ、浮気相手から慰謝料をとることが可能になってきます。
例えば、結婚に踏み切れなくて煮え切らない関係というのは、事実婚には該当しないのです。事実婚という関係にある人が、もし別れることとなった場合、果たして慰謝料はとれるものなのでしょう。
事実婚は、その関係性が難しく、籍は入れないで夫婦の状態であることを指していますが、その状態を、互いの親族を認めている必要があります。
一緒に住んでいるだけの同棲という関係は、事実婚ではないので、慰謝料は請求できません。
慰謝料請求に関して、頭に入れておかなくてはならないのは、同棲と事実婚というのは違うということです。
周囲が婚姻関係にあると認めている状態こそが、事実婚で、それではじめて、慰謝料が請求できるという状態になります。
そして、相手の不貞行為などが発覚して、別れることとなった場合、しっかりと慰謝料が請求できます。
慰謝料を請求する場合は、お互いが事実婚関係であることを証明できる何かを提示する必要があります。
端的に言えば、普通に婚姻届を提出している夫婦と同じような関係が、事実婚で認められればいいわけです。
事実婚という関係は、定義がないので、自分たちが実際の夫婦であることを周りにアピールして、はじめて成立するというような曖昧さがあります。
また、互いの友人に対しても、事実婚の場合、彼と彼女の関係ではなく、実際に夫婦として紹介している必要があります。
そうしたことを考慮すると、事実婚というのはまんざら悪い制度ではなく、最近の若者が選択するのも頷けます。
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