結婚式が微笑ましい幼馴なじみの新郎新婦の友人として参列させていただきました。 披露宴で上映されるDVDで幼少のころから仲のいい様子が流れています

幼なじみと児童扶養手当の裏技なんです

幼なじみの場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで幼なじみ関係にある人はダメです。
児童が健全に育成されるよう、家庭の生活の安定と自立を助けものなで、幼なじみ関係にある人には認可されていません。
要するに、法的に幼なじみの状態は、児童扶養手当を受けるべき立場ではないと判断されているのです。
子供がいる場合で、幼なじみの人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。
もし、そうした幼なじみ関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。

幼なじみ関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
幼なじみでの一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、幼なじみでなくても、児童扶養手当は受給できません。
基本的に、幼なじみも含めて、児童扶養手当が受給できなくなった場合、母子家庭医療の助成も受けられません。
いろんなことを考慮すると、幼なじみにはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
そのことについて考えると、たとえ幼なじみ関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。
また、幼なじみの状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も幼なじみ扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。

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