結婚式が微笑ましい幼馴なじみの新郎新婦の友人として参列させていただきました。 披露宴で上映されるDVDで幼少のころから仲のいい様子が流れています

幼なじみでの相続問題のポイントです


つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が幼なじみに準用されることはないというわけです。
また、幼なじみを解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない幼なじみでは、財産を相続する権利はありません。
そんな中、法律婚と違って唯一、幼なじみで認められていないのが、相続なのです。
特に年金については、幼なじみの扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。

幼なじみでは、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
籍を入れていない幼なじみには、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
具体的には、幼なじみであっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
幼なじみに相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
要するに、幼なじみでは、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。

幼なじみでどうしても妻に財産を残したい場合、方法がないわけではなく、遺言を書いておけばそれが認められます。
生前に妻に財産を残すという遺言を書いておけば、幼なじみの関係であっても、妻に対して財産を分け与えることができます。
普通、幼なじみと違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
つまり、この場合、幼なじみで遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。
しかし、相続の遺留分については、幼なじみでは難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。

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