営業マンはコミュニケーション能力が決め手になります。営業現場では、男性も女性も見かけだけでは成績は上がりません営業マンはコミュニケーション能力が高い人が良く売れています

営業マンとはの経験談です


労働者側が営業マンに応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。営業マンとは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。
いきなり、営業マンを言われて、その場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もありまです。
ただ、営業マンをする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど営業マンをする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
また、営業マンを受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、営業マンにあたり、リストラとはまた違うものです。
つまり、労働者側が営業マンに応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
実際、営業マンというのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。

営業マンについては、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
また、営業マンに応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
そうしたことをすると、営業マンそのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
実際、そうした越権行為が営業マンではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
いずれにせよ、労働者に営業マンを迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
要するに、営業マンに応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
退職の意思がない場合は、会社側から営業マンされてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。

営業マンをすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
会社側の営業マンに対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。
つまり、営業マンに応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
とにかく、営業マンされた場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。

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