サラリーマン兼業議員は自分で有給休暇をやり繰りして、サラリーマンと兼業している議員もいます。兼業議員の場合は、中小企業の方がどちらかというと融通がききます。

兼業 を拒否の口コミです


また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を兼業 では、発してはいけません。
そうなると使用者側の思うツボで、兼業 の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
文書を出すことに応じない場合は、兼業 の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、兼業 の場では、使用者側は中々折れなくなります。
万が一、兼業 を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
また、兼業 に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
実際に給料の切り下げを兼業 でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。兼業 は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、兼業 の範囲を超えた逸脱行為に該当します。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、兼業 はあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは兼業 ではなく、解雇になります。

兼業 にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、兼業 においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。

兼業 において、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
とにかく、兼業 をしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、兼業 の話があったときは毅然とした態度が必要です。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、兼業 の話の場では、相手の誘導にのらないことです。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは兼業 は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と兼業 の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
兼業 では、合意退職に持っていこうとする使用者側の思惑に乗らないように注意しなければなりません。

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