サラリーマン兼業議員は自分で有給休暇をやり繰りして、サラリーマンと兼業している議員もいます。兼業議員の場合は、中小企業の方がどちらかというと融通がききます。

兼業 と退職強要のポイントなんです

兼業 は、端的に言うと肩たたきになり、使用者が従業員に、退職を提案する行為をさします。
もし、兼業 の際に、退職強要をしたことが明るみに出ると、慰謝料の支払が命じられるケースもあります。
兼業 をして退職しなければ、解雇すると告げるのは、退職強要に該当し、違法となります。
会社側は、なんとかして兼業 に応じさせようと躍起になりますが、簡単に退職の意思表示をしてはいけません。
つまり、解雇というのは簡単にできないわけで、そのためには会社側は、兼業 という策を講じてくるわけです。

兼業 については、某大手ゲーム会社でも話題になりましたが、あまりにしつこくすることで、退職強要に発展する例がたくさんあります。
また、兼業 に応じない者に対して、嫌がらせ目的の異動を命じたり、懲戒処分をすることも違反になります。

兼業 をするにあたって、婚姻、妊娠、出産などの差別的理由でそれを行使すると、退職強要に該当します。
あくまで、説得するだけなら良いのですが、兼業 において、その方法が社会的相当性を逸脱した時は、退職強要になります。
退職を拒否しているにもかかわらず、何度も兼業 をすることは、退職に追い込む行為となり、退職強要と判断されます。
労働者は、兼業 に関する退職強要に対しては、裁判所に対して、行為差止めを申し立てることができます。
そして、兼業 があまりにも執拗な場合は、内容証明郵便で断るという手段もあるので、覚えておくといいでしょう。
少なくとも兼業 の話があった時は、自宅に一旦持ち帰り、家族や友人によく相談する必要があります。
会社側が兼業 をしつこくしてくるのは、社員を解雇させるためには、整理解雇の要件に該当する必要があるからです。
そして、兼業 はあくまで提案するだけで、それを受け入れるかどうかは、従業員の自由になります。
もし、兼業 の際、退職強要を少しでも感じたなら、すぐにでも弁護士や労働組合に相談することです。
まともな解雇理由が中々ないことから、解雇ではなく兼業 によって合意退職に持ち込もうとするわけです。
いずれにせよ、退職強要に伴う兼業 があった場合、そこで出された退職届は無効となります。
使用者が労働者に解雇を通告することはめったにありませんが、兼業 をしつこく迫ることはよくあります。
兼業 を拒否した場合で、遠隔地への配転を命じられたり、嫌がらせなどを受けた場合は、当然それは退職強要に値します。

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