サラリーマン兼業議員は自分で有給休暇をやり繰りして、サラリーマンと兼業している議員もいます。兼業議員の場合は、中小企業の方がどちらかというと融通がききます。

兼業 のトラブルのポイントとは


まず、兼業 でトラブルに合わないようにするには、会社側は冷静に対処していかなくてはなりません。
そして、兼業 で無事、合意を得られた場合は、退職合意書を交わしておかないと、トラブルになりかねません。
退職金に関しては、兼業 に労働者が同意しやすいよう、金額の上乗せを用意することも配慮する必要があります。
会社側が強迫行為をすると兼業 は、法律上、効力を失い、そこからトラブルに発展する可能性ガ高くなります。
また、退職金制度のある会社では、兼業 を促す場合、退職金についても会社都合で憂慮しなければなりません。
そうした言動をすると、兼業 ではなくなり、単なる強要となるので、それ自体が違法となって、トラブルに発展します。
しかし、実際は、兼業 に関しては、トラブル事例がいくつもあり、皆無ということは決してありません。

兼業 をする時は、それを行う上司や人事担当者の言動は、十分に慎まなければなりません。
労働者に対して上手く説得をして、会社からの提案に同意させるよう兼業 を進めていけば、通常はトラブルには発展しません。

兼業 をする時は、会社からの提案内容を予め文書化しておくことが大事で、そうすることでトラブルを回避できます。
そうしたことを会社側は兼業 をする際、承知しておかないと、後で大きなトラブルに発展します。
まずいきなり解雇するというのはできないので、会社側は、兼業 という方法で迫ってきます。
そうしたところまでいくと、兼業 のトラブルは大きくなり、会社に損害賠償責任が生じることもあります。兼業 は、会社が従業員を退職させたい場合に使う手段ですが、強要することも多く、トラブルが色々とあるのが現実です。
しっかりと労働者が兼業 に対して納得できるよう、また、記名捺印してもらうよう事前の準備は大切です。
つまり、兼業 をする時は、会社都合での離職者を出すことを会社側は認めなければならないのです。
また、労働者が兼業 に応じて退職した場合、離職事由は会社都合になることを会社側は認識しなければなません。
労働条件の切り下げや、配置転換、解雇などを兼業 に応じない労働者に示唆してはいけないことになっています。
あくまで勧奨であるのが兼業 であると会社側は認識しなければならず、本人が拒否することを想定しなければなりません。
兼業 を受け入れない労働者に対して、会社が執拗な勧奨をすることは、違法行為にあたり、トラブルになります。

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