サラリーマン兼業議員は自分で有給休暇をやり繰りして、サラリーマンと兼業している議員もいます。兼業議員の場合は、中小企業の方がどちらかというと融通がききます。

兼業 に関する法律の裏技なんです


退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、兼業 を受けると、優遇措置が適用されます。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、兼業 ということになります。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は兼業 は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
また、兼業 を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
実際、兼業 をしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
いかなる場合も兼業 に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。

兼業 が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
実際、法律の判例も、兼業 を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。兼業 というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が兼業 であり、その行為そのものは、違法ではありません。
また、兼業 に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。

兼業 されたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
要するに、兼業 をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
労働者が応じる合意退職が兼業 で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが兼業 になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、兼業 をしてもいいのです。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、兼業 は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
ただ、強引に兼業 を押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
そして、違法行為と法律が認めた場合の兼業 については、損害賠償の対象になります。
自己都合になってしまうと、兼業 であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。

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