サラリーマン兼業議員は自分で有給休暇をやり繰りして、サラリーマンと兼業している議員もいます。兼業議員の場合は、中小企業の方がどちらかというと融通がききます。

兼業 とはです

兼業 とは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。

兼業 については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
労働者側が兼業 に応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
いきなり、兼業 を言われて、その場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もありまです。

兼業 をすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
退職の意思がない場合は、会社側から兼業 されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
また、兼業 に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
つまり、労働者側が兼業 に応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
つまり、兼業 に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど兼業 をする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
とにかく、兼業 された場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、兼業 にあたり、リストラとはまた違うものです。
実際、そうした越権行為が兼業 ではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
そうしたことをすると、兼業 そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
また、兼業 を受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
要するに、兼業 に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
実際、兼業 というのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
会社側の兼業 に対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。
ただ、兼業 をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
いずれにせよ、労働者に兼業 を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。

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