サラリーマン兼業議員は自分で有給休暇をやり繰りして、サラリーマンと兼業している議員もいます。兼業議員の場合は、中小企業の方がどちらかというと融通がききます。

兼業 許可申請のポイントです


困窮をきたしている現状を踏まえて、許可申請により、兼業 を企業も一部、認め始めたのです。
つまり、不況により休業をする事業所が増えてきていて、そうした事態に対処するため、兼業 に手を出す人が沢山出てきているのです。
実際、そうした事態に伴って、これまで禁止していた兼業 を認める企業も出てきているくらいです。
ただ、最近では不況下にあることも手伝って、期限付きで兼業 として、他社でのアルバイトを認めるところも出てきています。
いわゆる兼業 というのは、会社に在職しているにもかかわらず、他社でのアルバイトなどをすることを指します。
こうした動きは、公務員や地方公務員でもしかりで、許可申請により、兼業 が認められるケースがあります。
また、兼業 するということは、そのまま心身の疲労にもなるので、本業で最適な労働力が成しえないことにもなります。

兼業 というのは、一般的には禁止されているもので、弁護士などもそうすることの合理性を示しています。
そのため、兼業 を希望する者は、事前に許可申請をすることで、企業機密の漏洩などの恐れがないという条件で、認めているところが増えています。
あるいは役員に就任したり、自営業を営むことなども兼業 に該当しますが、そうすることで、企業機密の漏洩などが懸念されます。
兼業 することで、会社の名誉や信用失墜にもつながる恐れがあるので、禁止されているわけです。
ただ、兼業 をするには、許可申請というものが必要で、その書式がどんなものかぐらいは、頭に入れておいたほうがいいかもしれません。
いたずらに兼業 を禁止するのではなく、労働条件を回復させるまでの間、有効に活かせる1つの手段として、企業は捉えているのです。
つまり、兼業 の許可申請については、その大体の内容ぐらいは把握しておいたほうがいいということです。

兼業 は、苦しい社員の生計を助ける1つの手立てでもあることから、最近では、許可申請により、認める会社が多数でてきています。兼業 というと、最近している人が増えていますが、その理由は、経済状況の悪化によるところが大きいと言えます。
そうした会社では、就業規則の兼業 禁止規定を緩和したり、一時凍結したりしているのです。
基本的には、兼業 というのは認められないのですが、今の時代、本業への影響がなければ、許可しているところも珍しくなくなってきました。
そうしたことから、どこの企業でも、就業規則では、兼業 の禁止が謳われていて、それが社員に求められています。
兼業 を認めている会社の理由は、会社経営の再構築のためでもあり、賃金カットにより、社員の賃金が大きく減少したことによるものです。

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