サラリーマン兼業議員は自分で有給休暇をやり繰りして、サラリーマンと兼業している議員もいます。兼業議員の場合は、中小企業の方がどちらかというと融通がききます。

兼業 はできない公務員なんです


アパートなどの不動産経営の兼業 に関しては、公務員の場合、基本的には無理なので、許可申請する場合は、事前に専門家に相談する必要があります。
そして、家主というのは基本的に多忙なので、公務員が兼業 でアパート経営をすれば、本業がおぼつかないことになります。
つなみに、公務員が自分の土地でアパート経営をする場合なども、兼業 扱いになって、禁止されています。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業 が厳しく取り締まられる意味はないでしょう。兼業 というと、一般のサラリーマンで会社勤めをしている人は、基本的には禁止されています。
兼業 をする場合の関門となる所轄庁の長というのは、申請した公務員の官職と兼務する事業などの間において、特別の利害関係がない人でないといけません。
アパート経営というのは業者に委託されているもので、家主は業者から家賃をもらうだけの業務形態なのですが、それでも公務員は兼業 になってしまうのです。
そして公務員の場合、特に兼業 に対しては厳しく取り締まられていて、法律によってしっかりと禁止されています。
仮に公務員が、アパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託するなら、職務に支障がないので、兼業 許可が降りるかもりしれません。
公務員にアパート経営の兼業 が認められていないのは、私的な経済活動で、収益を得ることになるからです。
公務員がどうしても兼業 をする場合は、所轄庁の長の申し出により、人事院の承認を受けなければなりません。
公務員の兼業 によるアパート経営というのは、原則的に禁止されていると考えるべきで、それが妥当な見解とされています。
元々、公務員の兼業 というのは禁止されていて、それは、公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。

兼業 は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、絶対できないということはありません。
しかし、営利を目的とする私企業というのは、公務員からすると、兼業 行為とみなされるのです。

兼業 は、公務員がすると、本来の職務がおろそかになるおそれがあるので、一般のサラリーマン以上に、厳しい処置があるわけです。
ただ、公務員が兼業 をする場合は、所属部署の上司によく相談して、その許可を受ける必要があります。
講演会の講師なども、公務員の兼業 として取り扱われますが、この場合、正規の職務との利害関係を検討した上で、OKかどうかが判断されることになります。
そして、職務の遂行についても支障がないと認められた時の初めて、公務員に対して、兼業 を認めることができるとされています。
例えば、稼業の農業や店舗経営、また、神主や僧侶などと公務員とを兼業 している人も中にはいます。

カテゴリ: その他
カテゴリ


ポール・シェアリング
ログイン
RSS