市町村議員は兼業禁止。議員は、次に掲げる業に従事するこができないとされている兼業禁止、その場合、議員が兼業しなくても専従で仕事ができるぐらいの報酬を設定すべきだと思われる。

兼業禁止を拒否の裏技なんです



兼業禁止において、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、兼業禁止はあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。

兼業禁止にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、兼業禁止においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
兼業禁止では、合意退職に持っていこうとする使用者側の思惑に乗らないように注意しなければなりません。
万が一、兼業禁止を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
実際に給料の切り下げを兼業禁止でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
また、兼業禁止に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、兼業禁止の場では、使用者側は中々折れなくなります。
とにかく、兼業禁止をしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは兼業禁止ではなく、解雇になります。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、兼業禁止の範囲を超えた逸脱行為に該当します。
文書を出すことに応じない場合は、兼業禁止の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、兼業禁止の話があったときは毅然とした態度が必要です。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは兼業禁止は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。兼業禁止は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を兼業禁止では、発してはいけません。
そうなると使用者側の思うツボで、兼業禁止の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、兼業禁止の話の場では、相手の誘導にのらないことです。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と兼業禁止の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。

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