兼業禁止と退職強要の掲示板です
兼業禁止は、端的に言うと肩たたきになり、使用者が従業員に、退職を提案する行為をさします。
そして、兼業禁止はあくまで提案するだけで、それを受け入れるかどうかは、従業員の自由になります。
会社側は、なんとかして兼業禁止に応じさせようと躍起になりますが、簡単に退職の意思表示をしてはいけません。
そして、兼業禁止があまりにも執拗な場合は、内容証明郵便で断るという手段もあるので、覚えておくといいでしょう。
つまり、解雇というのは簡単にできないわけで、そのためには会社側は、兼業禁止という策を講じてくるわけです。
もし、兼業禁止の際に、退職強要をしたことが明るみに出ると、慰謝料の支払が命じられるケースもあります。
兼業禁止をして退職しなければ、解雇すると告げるのは、退職強要に該当し、違法となります。
退職を拒否しているにもかかわらず、何度も兼業禁止をすることは、退職に追い込む行為となり、退職強要と判断されます。
また、兼業禁止に応じない者に対して、嫌がらせ目的の異動を命じたり、懲戒処分をすることも違反になります。
兼業禁止を拒否した場合で、遠隔地への配転を命じられたり、嫌がらせなどを受けた場合は、当然それは退職強要に値します。
労働者は、兼業禁止に関する退職強要に対しては、裁判所に対して、行為差止めを申し立てることができます。
あくまで、説得するだけなら良いのですが、兼業禁止において、その方法が社会的相当性を逸脱した時は、退職強要になります。
会社側が兼業禁止をしつこくしてくるのは、社員を解雇させるためには、整理解雇の要件に該当する必要があるからです。
いずれにせよ、退職強要に伴う兼業禁止があった場合、そこで出された退職届は無効となります。
もし、兼業禁止の際、退職強要を少しでも感じたなら、すぐにでも弁護士や労働組合に相談することです。
兼業禁止をするにあたって、婚姻、妊娠、出産などの差別的理由でそれを行使すると、退職強要に該当します。
使用者が労働者に解雇を通告することはめったにありませんが、兼業禁止をしつこく迫ることはよくあります。
まともな解雇理由が中々ないことから、解雇ではなく兼業禁止によって合意退職に持ち込もうとするわけです。
兼業禁止については、某大手ゲーム会社でも話題になりましたが、あまりにしつこくすることで、退職強要に発展する例がたくさんあります。
少なくとも兼業禁止の話があった時は、自宅に一旦持ち帰り、家族や友人によく相談する必要があります。
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