市町村議員は兼業禁止。議員は、次に掲げる業に従事するこができないとされている兼業禁止、その場合、議員が兼業しなくても専従で仕事ができるぐらいの報酬を設定すべきだと思われる。

兼業禁止のトラブルのポイントです

兼業禁止は、会社が従業員を退職させたい場合に使う手段ですが、強要することも多く、トラブルが色々とあるのが現実です。
まずいきなり解雇するというのはできないので、会社側は、兼業禁止という方法で迫ってきます。
しかし、実際は、兼業禁止に関しては、トラブル事例がいくつもあり、皆無ということは決してありません。
まず、兼業禁止でトラブルに合わないようにするには、会社側は冷静に対処していかなくてはなりません。
つまり、兼業禁止をする時は、会社都合での離職者を出すことを会社側は認めなければならないのです。
会社側が強迫行為をすると兼業禁止は、法律上、効力を失い、そこからトラブルに発展する可能性ガ高くなります。
兼業禁止を受け入れない労働者に対して、会社が執拗な勧奨をすることは、違法行為にあたり、トラブルになります。
しっかりと労働者が兼業禁止に対して納得できるよう、また、記名捺印してもらうよう事前の準備は大切です。
また、労働者が兼業禁止に応じて退職した場合、離職事由は会社都合になることを会社側は認識しなければなません。
そうしたことを会社側は兼業禁止をする際、承知しておかないと、後で大きなトラブルに発展します。
そして、兼業禁止で無事、合意を得られた場合は、退職合意書を交わしておかないと、トラブルになりかねません。
労働者に対して上手く説得をして、会社からの提案に同意させるよう兼業禁止を進めていけば、通常はトラブルには発展しません。
労働条件の切り下げや、配置転換、解雇などを兼業禁止に応じない労働者に示唆してはいけないことになっています。
また、退職金制度のある会社では、兼業禁止を促す場合、退職金についても会社都合で憂慮しなければなりません。

兼業禁止をする時は、会社からの提案内容を予め文書化しておくことが大事で、そうすることでトラブルを回避できます。
退職金に関しては、兼業禁止に労働者が同意しやすいよう、金額の上乗せを用意することも配慮する必要があります。
あくまで勧奨であるのが兼業禁止であると会社側は認識しなければならず、本人が拒否することを想定しなければなりません。

兼業禁止をする時は、それを行う上司や人事担当者の言動は、十分に慎まなければなりません。
そうした言動をすると、兼業禁止ではなくなり、単なる強要となるので、それ自体が違法となって、トラブルに発展します。
そうしたところまでいくと、兼業禁止のトラブルは大きくなり、会社に損害賠償責任が生じることもあります。

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