市町村議員は兼業禁止。議員は、次に掲げる業に従事するこができないとされている兼業禁止、その場合、議員が兼業しなくても専従で仕事ができるぐらいの報酬を設定すべきだと思われる。

兼業禁止とはブログです


いきなり、兼業禁止を言われて、その場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もありまです。
そうしたことをすると、兼業禁止そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
実際、兼業禁止というのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど兼業禁止をする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
退職の意思がない場合は、会社側から兼業禁止されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
つまり、労働者側が兼業禁止に応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
また、兼業禁止を受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
また、兼業禁止に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
つまり、兼業禁止に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
要するに、兼業禁止に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
とにかく、兼業禁止された場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、兼業禁止にあたり、リストラとはまた違うものです。
実際、そうした越権行為が兼業禁止ではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
いずれにせよ、労働者に兼業禁止を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。

兼業禁止については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。兼業禁止とは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。
会社側の兼業禁止に対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。
労働者側が兼業禁止に応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。

兼業禁止をすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
ただ、兼業禁止をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。

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