兼業禁止事業のポイントなんです
一般的に、兼業禁止事業で個人事業主になるメリットというのは、年間最大65万円の税所得控除と、諸経費控除があることです。
あるいは、兼業禁止事業をする以上、個人事業主としての手続きをしなければならなくなるのでしょうか。
最近では、建設業の企業数が過剰になっていることに鑑み、兼業禁止事業をするところが増えてきました。
そして、兼業禁止事業が儲かると言っても、会社員としての業務での個人事業と比べると、やはりそれほどは大きな収入は見込めません。
また、兼業禁止事業で青色申告の場合は、収支を帳簿に記帳しなければならず、確定申告の際は、損益計算書と借貸対照表まで作成しなければなりません。
しかし、兼業禁止事業をした場合、心配になるのは、社会保険関係で、いわゆる税金の支払いです。
要するに、狭い建設業界の中で、工事高を奪い合うよりも、兼業禁止事業をすることで、広い世界での売上を確保する方が、より効率的であるということです。
兼業禁止事業で、年300万円以上の売上げがある場合には、強制的に事業所得として扱われてしまいます。
兼業禁止事業については、基本的には、税関係については、会社での調整とは別に、自己申告が必要になってきます。兼業禁止する場合、色々な方法がありますが、会社員が個人事業主として登記をして、事業をするという方法もあります。
もちろん、そうした兼業禁止事業をするには、会社の承認が大前提になることを忘れてはいけません。
つまり、そう言う風にして兼業禁止事業をすると、個人事業主になるので、大きな収益を得ることができます。
一般的には、兼業禁止事業というのは、建設業界がよくやることで、建設投資の減少で、需給バランスが崩れた時などに実施されます。
そうなると、兼業禁止事業をするメリットというのは、少しうすらいでしまうかもしれません。
果たして、兼業禁止事業をする場合、サラリーマンとして、社会保険は会社での加入だけで良いのでしょうか。
兼業禁止事業をした場合で、年50万円くらいの儲けだと、手間の方がはるかに大きくなるので、それならやらないほうがよさそうです。
つまり、建設業界は、建設業以外の新たな兼業禁止事業の展開が望まれる状況においこまれてきたわけです。
そして、赤字の損益通算や、3年間の繰越などがあるのも、兼業禁止事業で個人事業主になるメリットと言えます。
やはり、収入がある程度安定してから、じっくりと、兼業禁止事業に取り組むほうが賢明と言えるかもしれません。
しかし一方で、兼業禁止事業にはデメリットもあり、それは、申告書類の作成などを自分でしなければならないことです。
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