公務員は兼業禁止、他の会社と掛け持ちで働く兼業について、休みの日にアルバイトをしている従業員が増えているようです。公務員は法律によって兼業が禁止されています

兼業を拒否の口コミです

兼業は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、兼業はあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
実際に給料の切り下げを兼業でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。

兼業にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、兼業の範囲を超えた逸脱行為に該当します。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、兼業の話があったときは毅然とした態度が必要です。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、兼業の話の場では、相手の誘導にのらないことです。

兼業において、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
そうなると使用者側の思うツボで、兼業の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
とにかく、兼業をしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と兼業の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を兼業では、発してはいけません。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、兼業においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは兼業ではなく、解雇になります。
万が一、兼業を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは兼業は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
また、兼業に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
兼業では、合意退職に持っていこうとする使用者側の思惑に乗らないように注意しなければなりません。
文書を出すことに応じない場合は、兼業の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、兼業の場では、使用者側は中々折れなくなります。

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