公務員は兼業禁止、他の会社と掛け持ちで働く兼業について、休みの日にアルバイトをしている従業員が増えているようです。公務員は法律によって兼業が禁止されています

兼業される理由のポイントなんです


つまり、兼業に対して合意するかどうかは、労働者の自由であるので、辞める意思がない時は、その意志を表明することが大事です。

兼業は、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
これらの規定に違反して兼業をした場合は、その理由を問わず、退職強要とみなされることがあります。
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、兼業をすることはできません。
そして、実際、兼業に応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
また、対象者が兼業の際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
そして、兼業をする際は、対象者に対して出頭命令をしてはダメで、拒否した時は、続けてはいけないことになっています。

兼業をするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
また、対象者を選定する理由が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであると、兼業はすぐさま違法と判断されます。
使用者からの契約解除の申し込みに過ぎないのが兼業なので、法的強制力はまったくないわけです。
また、従業員が兼業に応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、兼業に対して応じる必要はありません。
また、回数や期間もある程度定められていて、兼業をする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
そして、兼業をする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、兼業を検討すればいいのです。
つまり、兼業の場合、労働者の自発的な意思を尊重するもので、合意によって雇用契約を解除するものを指します。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから兼業をするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが兼業なので、一方的な雇用契約の解除ではありません。兼業は、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
労働者が兼業を会社から受けた時は、まず、その理由をきちんと問いただすことが大事です。

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