公務員は兼業禁止、他の会社と掛け持ちで働く兼業について、休みの日にアルバイトをしている従業員が増えているようです。公務員は法律によって兼業が禁止されています

兼業と退職強要ブログです


退職を拒否しているにもかかわらず、何度も兼業をすることは、退職に追い込む行為となり、退職強要と判断されます。
使用者が労働者に解雇を通告することはめったにありませんが、兼業をしつこく迫ることはよくあります。
兼業をして退職しなければ、解雇すると告げるのは、退職強要に該当し、違法となります。
あくまで、説得するだけなら良いのですが、兼業において、その方法が社会的相当性を逸脱した時は、退職強要になります。兼業は、端的に言うと肩たたきになり、使用者が従業員に、退職を提案する行為をさします。
つまり、解雇というのは簡単にできないわけで、そのためには会社側は、兼業という策を講じてくるわけです。
いずれにせよ、退職強要に伴う兼業があった場合、そこで出された退職届は無効となります。
もし、兼業の際に、退職強要をしたことが明るみに出ると、慰謝料の支払が命じられるケースもあります。
まともな解雇理由が中々ないことから、解雇ではなく兼業によって合意退職に持ち込もうとするわけです。
そして、兼業はあくまで提案するだけで、それを受け入れるかどうかは、従業員の自由になります。
労働者は、兼業に関する退職強要に対しては、裁判所に対して、行為差止めを申し立てることができます。
また、兼業に応じない者に対して、嫌がらせ目的の異動を命じたり、懲戒処分をすることも違反になります。
兼業を拒否した場合で、遠隔地への配転を命じられたり、嫌がらせなどを受けた場合は、当然それは退職強要に値します。
少なくとも兼業の話があった時は、自宅に一旦持ち帰り、家族や友人によく相談する必要があります。

兼業をするにあたって、婚姻、妊娠、出産などの差別的理由でそれを行使すると、退職強要に該当します。
もし、兼業の際、退職強要を少しでも感じたなら、すぐにでも弁護士や労働組合に相談することです。
会社側が兼業をしつこくしてくるのは、社員を解雇させるためには、整理解雇の要件に該当する必要があるからです。
そして、兼業があまりにも執拗な場合は、内容証明郵便で断るという手段もあるので、覚えておくといいでしょう。
会社側は、なんとかして兼業に応じさせようと躍起になりますが、簡単に退職の意思表示をしてはいけません。

兼業については、某大手ゲーム会社でも話題になりましたが、あまりにしつこくすることで、退職強要に発展する例がたくさんあります。

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