公務員は兼業禁止、他の会社と掛け持ちで働く兼業について、休みの日にアルバイトをしている従業員が増えているようです。公務員は法律によって兼業が禁止されています

兼業された時の退職金のポイントなんです


会社に対しては、自分の意思を伝え、兼業の際に生じる、当然の権利を主張しなければなりません。
兼業で自己都合にされないようにするには、話しあいの席で、会社都合になることを打診しなければなりません。
つまり、会社都合で兼業に応じることで、退職金、失業給付共に、増額されるというメリットがあるのです。

兼業に応じる時は、必ず、会社都合になるように交渉し、会社がそれに応じない場合は、本人記載欄にその旨を記すべきです。
退職金規定のある会社なら、兼業された時は、退職金にいくらか割増されるのが当然の措置になります。
通常、退職金算定基礎給×勤続年数×事由係数という計算式で支給額が決まるのですが、兼業の場合は、普通、それにプラスアルファされます。
自己都合と会社都合では、退職金も大きく変わってくるので、兼業に応じる時は、会社都合になるよう交渉しなければなりません。

兼業に応じる際、会社の思うようにしていると、自己都合になることがあり、結果的に退職金が少なくなることがあります。兼業を会社側がする場合、希望退職者募集ということになるので、退職金の上積みが行われます。
会社側が兼業をする場合は、それなりのルールが必要なので、労働者側は、安易に応じてはいけません。
自己都合で兼業に応じると、退職金の支給、失業保険金の支給などで、大きな不利を被ることになります。
辞めてほしい社員をリストアップして兼業をすることになるので、その際、退職強要することはよくあります。
そうした場合、兼業は当然、会社都合での退職になるのですが、自己都合にされることもよくあります。
退職金ももちろんですが、兼業に応じる時は、失業給付のためにも、離職票の離職理由が、自己都合とならないようにしなければなりません。
会社都合で兼業に応じれば、特定受給資格が発生するので、約1カ月後には失業給付が支給されることになります。
事業主の離職理由に異議ありと記せば、兼業についてハローワークが調べてくれ、会社都合に変更になることが多いのです。
兼業を受けた時は、決して会社の言いなりになって、退職届に判子を押してはいけません。
また、失業保険金の受給にも兼業は影響し、自己都合で退職すると、申請して3カ月後の支給になってしまいます。
今の時代、従業員に兼業をする会社は多く、非常に辛い時代です。
そのことはくれぐれも会社に確認することが大事で、兼業されても、その確約が得られるまでは退職届は出してはいけません。

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