公務員は兼業禁止、他の会社と掛け持ちで働く兼業について、休みの日にアルバイトをしている従業員が増えているようです。公務員は法律によって兼業が禁止されています

兼業とはのポイントとは


簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、兼業にあたり、リストラとはまた違うものです。
つまり、労働者側が兼業に応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
会社側の兼業に対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。
実際、兼業というのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
労働者側が兼業に応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。

兼業をすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。

兼業については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
いずれにせよ、労働者に兼業を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど兼業をする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
要するに、兼業に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
また、兼業に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
そうしたことをすると、兼業そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
ただ、兼業をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
実際、そうした越権行為が兼業ではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
つまり、兼業に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
退職の意思がない場合は、会社側から兼業されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。兼業とは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。
また、兼業を受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
いきなり、兼業を言われて、その場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もありまです。
とにかく、兼業された場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。

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