公務員は兼業禁止、他の会社と掛け持ちで働く兼業について、休みの日にアルバイトをしている従業員が増えているようです。公務員は法律によって兼業が禁止されています

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そうした人は、十分な給料がないので、兼業を認めないと、死活問題になってしまいます。
ただ、一般的には兼業は、就業規則に禁止規定があり、規定でしっかり定められています。
社員に対するワークシェアリングや給料の減額などが叫ばれたことから、今では、きちんと兼業を認めている会社もあります。
それだけ、会社の給料だけではやっていけなくなった人が増えてきたのでしょう。
トラックの運転手などを仮にサラリーマンが兼業した場合、体力をつけるために長い休息が必要になります。
つまり、どんな場合でも兼業の禁止が有効なのではなく、社員が、自社で働く上で、会社の業務に支障となる場合に限定されるのです。
しかし兼業の禁止というのは、会社に勤務していない時間まで、社員を拘束することになるので、それは難しい問題でもあります。
そうしたことになりやすいので、普通は、就業規則で兼業の禁止が定められているのです。

兼業リーマンの禁止は、これまで一般的だったのですが、完全に禁止するところが少なくなってきました。
もし、兼業することで、他社に顧客情報が漏れてしまうようなことがあれば、会社に大きな損失を与えることになります。
会社にとって利益を損なう恐れがあるので、多くの会社では、兼業が禁止されているのです。
また、同業他社で兼業した場合などは、他社に自社の機密情報漏洩の心配が懸念されることになります。
日本では各金融機関が損失額を発表することになり、会社の資金繰りが苦しくなり、兼業リーマンを認めざるを得なくなったのです。
基本、兼業というのは、一般の会社では禁止されているのですが、中には、一部認めているところもあります。
パート社員やアルバイト社員などは、自社で働く時間が短いので、兼業を認めているところも多いです。
しかし、兼業の禁止規定というのは、就業規則に載っているだけで、全ての人にあてはまるものではありません。兼業リーマンとうのは、サラリーマンとして働きながらも、勤務時間外に他の仕事をすることを指しています。

兼業というのは、やはり社員は控えるべきで、まして、禁止規定がしっかり定められている会社なら、それを守るべきです。
日中、自社で働いて、夜、トラックの運転手で兼業したとすると、しっかり休息が取れないことになり、結果、居眠りや注意不足で、事故を招くことになります。
つまり、会社の事前許可があれば、兼業リーマンを認めるところが増えてきたのです。

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