結婚のしかたに事実婚、相続などをのぞいて、婚姻届を出した「法律婚」と、婚姻届を出していない「事実婚」は、権利・義務が同じだと言ってもいいでしょう。

事実婚 と児童扶養手当のランキングです



事実婚 で子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
児童が健全に育成されるよう、家庭の生活の安定と自立を助けものなで、事実婚 関係にある人には認可されていません。事実婚 の場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
要するに、法的に事実婚 の状態は、児童扶養手当を受けるべき立場ではないと判断されているのです。
そのことについて考えると、たとえ事実婚 関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が事実婚 関係にある人というケースも見られます。

事実婚 関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、事実婚 では受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。
婚姻の場合、扶養義務というより、同居、協力義務が優先されるので、事実婚 では、相互扶助義務が問われることになります。
もちろん、事実婚 でなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、事実婚 でなくても、児童扶養手当は受給できません。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで事実婚 関係にある人はダメです。
事実婚 関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。
子供がいる場合で、事実婚 の人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も事実婚 扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
基本的に、事実婚 も含めて、児童扶養手当が受給できなくなった場合、母子家庭医療の助成も受けられません。
もし、そうした事実婚 関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
いろんなことを考慮すると、事実婚 にはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
事実婚 での一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。
また、事実婚 の状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません。

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