結納を行った場所は、女性宅 が一番多く、次いでホテル、料亭 、 式場、レストラン、男性宅の順。最近では「結納パック」という便利なサービスもあります。

結納と児童扶養手当は人気です


もし、そうした結納関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
児童が健全に育成されるよう、家庭の生活の安定と自立を助けものなで、結納関係にある人には認可されていません。
基本的に、結納も含めて、児童扶養手当が受給できなくなった場合、母子家庭医療の助成も受けられません。
そのことについて考えると、たとえ結納関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。結納の場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
結納関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。

結納関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
また、結納の状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで結納関係にある人はダメです。
もちろん、結納でなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、結納でなくても、児童扶養手当は受給できません。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が結納関係にある人というケースも見られます。
要するに、法的に結納の状態は、児童扶養手当を受けるべき立場ではないと判断されているのです。
子供がいる場合で、結納の人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。

結納で子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
婚姻の場合、扶養義務というより、同居、協力義務が優先されるので、結納では、相互扶助義務が問われることになります。
いろんなことを考慮すると、結納にはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も結納扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
結納での一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、結納では受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。

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