恋愛話での相続問題の裏技です
子供がいる人で恋愛話にある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が恋愛話に準用されることはないというわけです。
普通、恋愛話と違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
要するに、恋愛話では、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく恋愛話でも、法律婚でも同じというわけです。
また、恋愛話を解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
しかし最近では、恋愛話であっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。
生前に妻に財産を残すという遺言を書いておけば、恋愛話の関係であっても、妻に対して財産を分け与えることができます。
つまり、この場合、恋愛話で遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、恋愛話の場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
しかし、相続の遺留分については、恋愛話では難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
復縁や人間関係、恋愛体質の改善などに役立つ幸福になれる情報
カテゴリ: その他