協議離婚の無効確認の経験談です
協議離婚に関する無効確認の訴えは、そう難しい作業ではありませんが知らないままだと離婚の事実が正式なものとなってしまいます。
法律によって離婚するにあたって必要な条件を決めていくものなので、負担を考えると協議離婚の方が良いという事になります。
実際に、協議離婚の最中にもかかわらず相手の同意を得ないまま離婚届を提出という事例が存在します。
しかし、あくまでも条件が折り合った上での離婚というだけで協議離婚が円満かどうかはまた別の話です。
もし協議離婚で双方の同意が得られなかった場合、離婚問題は少々厄介な流れになってきます。
協議離婚は、傍目には円満に近い形での離婚と見えるかもしれません。
ブログやサイトを利用すると、協議離婚に関する更に詳しい情報をチェックすることができます。
もちろん、協議離婚さえ考えなくて良い状態がベストなのは言うまでもない事です。協議離婚での問題解決が望める段階は、考え方にもよりますが離婚が避けられないものとした前提なら良い方だと言えるでしょう。
それは、相手ないし自分の一方的な都合によって協議離婚を装い離婚届が提出されてしまった場合です。
もちろん本来なら合意がないため協議離婚は成立しませんが、役場としては既に決定してしまった事項です。
ただし協議離婚にも全く問題がないという訳ではなく、時として無効確認の訴えを起こす事があります。
協議離婚である以上、双方の合意は大前提かと思いきや稀に例外の事態が発生します。
こうしたトラブルに、冷静に対処できるよう協議離婚について色々な情報を持っておくと良いでしょう。
無効確認なんて手間を想定する前に、協議離婚が始まった時点で離婚届の不受理申出をしておくと良いでしょう。
法律的に協議離婚が無効であるとしても、手続きとして離婚が成立してしまったため無効確認によって取り消す必要が出てくるのです。
しかし、協議離婚の先の段階に進んでしまうと二人だけの都合で決められない部分が出てきます。
この場合、家庭裁判所に行って協議離婚に関する離婚の無効確認の訴えをする事になるでしょう。
協議離婚の時点では協議して離婚の細かい内容を決めていくだけなので特に決まり事はありません。
知っていれば、その時点から冷静に対処することが可能になります。
慰謝料や親権などを夫婦の話し合いによって決めるため、基本的には口約束だけでなく公正証書に協議離婚の内容を残します。
協議離婚は、双方の合意によって離婚が成立する事を指します。
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