協議離婚と調停離婚なんです
これは家庭裁判所へ行われ、以降は調停離婚の舞台が裁判所へと移行します。
お金の事など条件を決めた後は、離婚届を提出して離婚が成立します。
ブログやサイトを利用すると、協議離婚について更に詳しい情報を収集することができます。
流れだけを見れば問題ないように思われるかもしれませんが、この協議離婚には大きな穴があります。
協議離婚は単純な話し合いで済むのに対し、調停離婚となると調停委員会を開いて話し合いが行われる事になります。
協議離婚は日本における離婚の大半が該当するものなので、名前や概念を把握しているかどうかはともかく認知度はかなり高いと言えるでしょう。
このトラブルを事前に回避するために、協議離婚の内容を離婚協議書にして公正証書としておく必要性が出てきます。
調停離婚は協議離婚と異なり、二人だけで全ての問題を解決という訳にはいきません。
離婚を決意した夫婦はまず協議離婚によって解決を目指し、これが困難となった時には調停離婚によって解決を目指します。
もちろん調停離婚はどちらかが申し立てない限り起こりませんが、そもそも協議離婚が成立していないため離婚も成立しない事になります。
協議離婚を目指して、それでも夫婦で離婚に関する話がまとまらない時には夫婦のどちらかが離婚調停を申し立てます。
いわゆる離婚協議書と言われるもので、協議離婚で決めた内容をまとめておくものです。
協議離婚で離婚に関する取り決めがまとまらなかった時、そのままでは埒が明かないため調停離婚へと移行します。
協議離婚が良いとされる理由はハッキリしており、余計な手間がかからないという一言に尽きるでしょう。協議離婚というのは、文字通り協議して離婚へと向かっていくものです。
まず、協議した内容を公的な文書として残さなければ法的な効力を持たない協議離婚となってしまいます。
そもそも協議離婚の際に二人での話し合いが解決しなかったため調停離婚へと進んだので、第三者が介入します。
協議離婚に失敗した段階で、離婚という結論が変わらないのであれば調停離婚は避けられないのです。
協議する際に誰も介入しないのが協議離婚の特徴となっており、夫婦間で離婚の条件を突き詰めていきます。
因みに、協議離婚でうまく話がまとまった時は内容を口約束だけでなく文書として残しましょう。
もちろん約束を守っていれば問題ないのですが、協議離婚時に決め事が曖昧に成っていると後々になってトラブルを引き起こしやすいです。
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