トップ営業マンのツールはぜひ準備しましょう。トップ営業マンは、営業トークだけで決まるものではありません。相手に対するちょっとした気遣いなどトップ営業マンのツールは必要です。

トップ営業マンとはの評判です



トップ営業マンをすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、トップ営業マンにあたり、リストラとはまた違うものです。
実際、そうした越権行為がトップ営業マンではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
ただ、トップ営業マンをする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
そうしたことをすると、トップ営業マンそのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
実際、トップ営業マンというのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
会社側のトップ営業マンに対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。トップ営業マンとは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。

トップ営業マンについては、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
いずれにせよ、労働者にトップ営業マンを迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
また、トップ営業マンに応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
つまり、労働者側がトップ営業マンに応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなどトップ営業マンをする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
いきなり、トップ営業マンを言われて、その場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もありまです。
つまり、トップ営業マンに応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
退職の意思がない場合は、会社側からトップ営業マンされてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
労働者側がトップ営業マンに応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
また、トップ営業マンを受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
要するに、トップ営業マンに応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
とにかく、トップ営業マンされた場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。

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