国選 弁護士の解任の裏技です
国選 弁護士という弁護士について最近よく聞くようになったと感じている人は多いかもしれませんね。
しかし、国選 弁護士と私選弁護士とでは違いがあると感じている人は多いようですね。
そもそも国選 弁護士は裁判所が用意するものですから、裁判所しか解任する権利を持っていないかもしれませんよね。
その違いには費用が含まれるかもしれませんが、それよりも大きな違いがあるようです。
しかし、実際は私選弁護士の方が国選 弁護士よりも働きが良いというイメージがあるようですね。
国選 弁護士というのは国が選出した弁護士なのだから働きが悪いということは起こらないはずだと思うでしょうか。
法律上は国選 弁護士を解任することができるのは任命した裁判所だけということになるのかもしれません。
そもそも国選 弁護士というのは憲法に則り、刑事裁判において刑事被告を助けるためにあるようですね。
国選 弁護士と私選弁護士の違いについて知っておくのはとても役に立つと思いますよ。
でも、もしもそのような理由で国選 弁護士が手を抜くとしたら解任されるべきだと思う人が多いのではないでしょうか。
国選 弁護士についてもっと詳しく知りたいという人はインターネット上のサイトやブログで調べてみてくださいね。
もしも国選 弁護士が裁判に出頭しないとなると、裁判所側は解任するしかないかもしれませんね。
しかし、被告人が国選 弁護士との話し合いに応じなかったり、国選 弁護士が辞任届を提出する場合はどうでしょうか。
国選 弁護士へのそのようなイメージがあるのは私選弁護士に比べて給料が低いということがあげられるのでしょうか。
国選 弁護士は基本的に被告人が解任することはできないようですが、事実上被告人が弁護人を解任するということになるかもしれませんね。
国選 弁護士がどんな理由できちんと仕事をしないにしろ被告人がその弁護士を解任することはできるのでしょうか。
というのは、国選 弁護士の働きが私選弁護士に比べて悪い場合があるということがあるようです。
しかし、そうなると刑事被告人を救済する国選 弁護士制度ですが、弁護士を選べないわけですから不利だと思うかもしれませんね。
または、国選 弁護士が担当する裁判が重大なものが多く、勝つ見込みが低いからでしょうか。
その国選 弁護士を解任し、別の弁護士を任命するしか方法がなくなるということでしょうか。
国選 弁護士に依頼する場合の費用などについても調べてみるととても面白いと思いますよ。
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