不動産の仲介と宅建業法のクチコミです
不動産の仲介では宅建業法が不可欠になり、その知識が絶対必要になりますから、勉強しないといけません。
不動産の仲介の宅建業法における手数料は、取引の形態が媒介の場合には、分譲や賃貸にかかわらず必要となる費用です。
例えば、200万円以下の金額だと100分の5.25%の不動産の仲介手数料になります。
自ら賃借を行う場合には、不動産の仲介としての宅建業法にはあたりません。
しかし、不動産の仲介手数料を値切る客はいないとして、強気な業者もたくさんいます。
不動産の仲介はこのように宅建業法と密接なつながりをもっています。
一般的には不動産の仲介手数料は、物件価格の3%+6万円が相場です。
そして、宅地の造成やビルの管理についても、不動産の仲介の宅建業法には該当しません。
売主と買主の間に入って契約を成立させることを媒介しいい、不動産の仲介を指します。
そして不動産業者が依頼者から受け取れる不動産の仲介手数料は宅建業法で定められています。
この金額については、宅建業者が不動産の仲介手数料として必ず受け取る金額ではなく、受け取れる金額の上限になります。
不動産の仲介で、代理と媒介の違うところは、代理の場合は宅建業法によって宅建業者が本人に代わって契約を結びます。
そうした意味では、交渉次第によっては、不動産の仲介手数料が宅建業法で定めた金額の半分になることもあります。
400万円を超える金額だと100分の3.15%の不動産の仲介手数料になり、その間の金額だと100分の4.2%の手数料になるのです。
不動産の仲介の宅建業法においては、売買や交換の場合の手数料の金額が、物件の値段によって大きく変わってきます。
すなわち、不動産の仲介手数料の支払の上限額を決めた宅建業法と言えるでしょう。
それに対して、媒介の場合の不動産の仲介では、宅建業者は手助けをするだけで、最終的に宅建業法に基づき当事者間で計約を結ぶという形になります。
宅建業法では不動産の仲介である代理と媒介について、報酬限度額以外は、ほとんど同じ内容になっています。
宅建業法では、不動産の仲介にあたって、重要事項の説明というものがあります。
この重要事項の説明については不動産の仲介を行うにあたって、宅建業法では宅地建物取引主任者が行うことが義務づけられています。
従って不動産の仲介である代理も媒介も、宅建業者が自ら契約の当事者になるわけではありません。
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