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個人事業主の給与のポイントとは


給与は必要経費には元々入らないので、個人事業主の場合は、それほど神経質になることはありません。
帳簿上で、個人事業主は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。個人事業主には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
個人事業主の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
その理由は、個人事業主の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
個人事業主の場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの個人事業主の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。

個人事業主には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
いわば、個人事業主にとっては、基本的には入ってくるすべてのお金が、給与と言ってもいいかもしれません。
定期的な生活費の給与として処理した方が、個人事業主の場合は、よいということになります。
そのため、事業分から個人事業主がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、個人事業主は十分注意しなければなりません。
必要な都度、個人事業主は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
つまり、儲けや入ってくるお金全てが個人事業主の給与になるわけで、その中から、業務に使う経費と私的な出費をわけます。

個人事業主の経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
法人では、社長も給与制になりますが、個人事業主に関しては、給与という制度がありません。
そして、個人事業主が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。
一般的に個人事業主の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
経理上においては、個人事業主は、事業と個人間のお金のやり取りを記録するための勘定科目を要します。
個人事業主は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。

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