中小企業診断士とはブログです
中小企業診断士とは、中小企業に対して、経営相談を受けたり、今後の方針などについて指導をしていく役割を果たす資格です。
そして、中小企業診断士になるには、試験を受けて、登録をしなければ、活動することはできません。
登録をして、初めて中小企業支援法において、中小企業診断士となり、中小企業の経営診断の業務に従事する者と認められます。
中小企業支援法には、業務独占規定はないので、中小企業診断士の場合、経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとします。
一般的には、公的機関からの受注が中小企業診断士としての仕事の柱になっていて、そうした仕事が中心になっています。
政府および地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が、中小企業診断士になります。
中小企業診断士は、一定以上の能力を持つ民間コンサルタントを認定する制度という位置付けになってきました。
中小企業基盤整備機構、商工会議所、都道府県などの中小企業に対して、中小企業診断士は、専門家派遣や経営相談をします。
法律上、中小企業診断士は、名称独占の立場にはありませんが、通常は名称独占資格とされるケースがほとんどです。
公的業務の割合が高い中小企業診断士が4割程度で、民間業務の方は5割程度となっています。
中小企業庁においても、登録消除されたものは中小企業診断士と名乗ることはできないとしています。
また、中小企業診断士を削除された場合、名刺や履歴書にも記載することはできないとしています。
経済産業省令においては、中小企業診断士は、中小企業支援事業での経営診断もしくは助言を担うものとされています。
これまでは、中小企業診断士は、公的な診断業務を担う位置づけでしたが、中小企業支援法改正後は、変化が見られました。
中小企業診断士は、中小企業支援機関のプロジェクトマネージャーたる立場でもあります。
いわゆる、中小企業診断士というのは、中小企業支援法に基づく国家資格であり、国家認定資格です。
基本的には、中小企業診断士は、国や地方自治体、商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされています。
中小企業診断士の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。
法律上の規定がなくても中小企業診断士は、国家認定資格なので、登録がないと名称を使用することはできません。
民間のコンサルタントとしての側面も中小企業診断士にはあり、公的な仕事と民間業務が二極化されています。
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