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退職推奨とはの裏技なんです

退職推奨とは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。

退職推奨をすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
労働者側が退職推奨に応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
とにかく、退職推奨された場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど退職推奨をする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
つまり、労働者側が退職推奨に応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
実際、退職推奨というのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
また、退職推奨を受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
いずれにせよ、労働者に退職推奨を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
つまり、退職推奨に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
また、退職推奨に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
そうしたことをすると、退職推奨そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
実際、そうした越権行為が退職推奨ではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
要するに、退職推奨に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。

退職推奨については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、退職推奨にあたり、リストラとはまた違うものです。
会社側の退職推奨に対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。
退職の意思がない場合は、会社側から退職推奨されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
いきなり、退職推奨を言われて、その場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もありまです。
ただ、退職推奨をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。

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