株主総会の議事録のポイントです
保管されている株主総会の議事録は、請求によって開示も行います。
まして株主総会の議事録を書いた事がある人となると、もっと少なくなるはずです。
また、株主総会の議事録は保管義務もあります。
株主総会では役員や監査役の報酬の決定なども行いますが、その際にも議事録に記入する必要があります。
株主総会を開催する場合には、議事録を取らなくてはならないと決められているようです。
これは、会社法によって規定されているものですが、株主総会の内容を、書面として保存するように義務付けられているのです。
株主総会での議事録は、書く事が大体決まっています。
更に、該当する株主総会開催の5年以内は、支店にも議事録のコピーを置いておく必要があります。
もし、自分が株主で、株主総会に出席できなかった場合でも、この議事録の閲覧制度によって内容を知ることができるというわけです。
最後に、株主総会の議長と出席役員の記名、押印が必要となります。
そこから先は、株主総会の中で扱われた案件についての記録になります。株主総会の議事録を見た事があるという人はそういないでしょう。
また、株主総会の議事録についても、ネット上でフォーマットが複数公開されていますので、参考にしてみると良いでしょう。
それに続けて、株主総会の議長と、出席役員の名前を記入します。
書き方はどれも似ているようですが、大体の形が決まっているものなので、フォーマットであっても、一度株主総会の議事録を実際に目にしてみると理解が早いかもしれません。
株主総会の出席者は名前を明記するのではなく、「何株分」というように書きます。
株主総会の議事録の書き方はフォーマットになっているものなので、一度覚えてしまえば特に困る事はなさそうです。
株主総会に関する情報について知りたいという人は、会社法の本を購入して本格的に勉強してみるのも一つの方法でしょう。
掻い摘んで株主総会の概要について知りたいという人は、ネットで検索してみると良いかもしれません。
つまり、株主総会の内容がどのような物だったのか、知る手がかりがそこに記載されているということになります。
定時株主総会の場合を例に見てみると、まず日時と場所を記載して、それに続いて出席者を明記します。
株主総会の元となる会社法をくだけた形で説明していて、分かりやすいサイトもあります。
会社法318条に定められているもので、株主総会の議事録は、10年間本店での保管しなくてはなりません。
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