小規模 企業 共済で節税の口コミなんです
所得控除として課税所得から控除することができるのが小規模 企業 共済の魅力です。
小規模 企業 共済に納めた掛金というのは、全額控除されるからです。
小規模 企業 共済の役員報酬アップと所得控除の相殺で個人の税負担分は増えません。
毎月一定の掛金を小規模 企業 共済では支払わなければなりません。
小規模 企業 共済の金額は、掛金を収めた月数によって変わってきます。
そして法人においても小規模 企業 共済の報酬をアップした分だけ節税になります。
小規模 企業 共済は個人で加入するもので、 支払った掛金の全額が控除されます。
個人事業主が小規模 企業 共済のような年間94万円の節税効果を狙うのは大変です。
多少割増になる可能性はあるのですが小規模 企業 共済のメリットは別にあります。
最高で月7000円というのが小規模 企業 共済の掛金になり、年間で94万円です。
これだけの金額が控除対象になるのは、小規模 企業 共済の大きな特徴です。
そして加入に合わせて役員報酬を小規模 企業 共済掛金相当分アップします。
小規模 企業 共済は、廃業や退職時の資金手当を準備しておくための共済制度です。
小規模 企業 共済の月額掛金は、1,000円から7,000円で中途での任意解約も可能です。
小規模 企業 共済の節税効果としては、個人での全額所得控除である点を利用します。小規模 企業 共済は、中小企業の経営者を対象にした共済制度になります。
小規模 企業 共済は、事業廃止や退職時に一時金もしくは分割にて支払われます。
そして小規模 企業 共済共済金を任意解約した時は、一時所得として課税されます。
小規模 企業 共済共済金を分割受領の場合は雑所得になります。
事業主のための退職金制度ということが小規模 企業 共済に言えるでしょう。
注意点としては小規模 企業 共済加入要件に従業員数が20人以下という規模要件です。
そして小規模 企業 共済共済金受領時は原則として退職所得であるところです。
経費ではなく、課税所得の控除対象に小規模 企業 共済はなるのがポイントです。
そして従業員20人以下の経営者が小規模 企業 共済の対象で個人事業主でもいいです。
支払った掛金や期間に応じた共済金が返ってくる制度が小規模 企業 共済なのてず。
経営者が事業を閉鎖した時に掛金が年金として返ってくるのが小規模 企業 共済です。
小規模 企業 共済の一番のメリットは、節税効果が高いということでしょう。
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