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日証金の受けた業務改善命令の評判です

日証金株式会社に対し、証券取引監視委員会による検査が行われたのを覚えている方も多いのではないでしょうか。
金融庁は12月6日付けで、日証金に対して業務改善命令を正式に通達しました。
この日証金の入札調整は、平成10年頃から行われていたものとされています。
日証金の不当なつり上げは、大きな問題として波及し、日証金以外の複数の証券会社にも、行政指導が行われる可能性が高まりました。
業務改善命令は、運営状況の改善に必要な場合の措置として命ずることができます。
日証金ともあろう会社がこのようなことになって騒然としたのを覚えています。

日証金株式会社は、貸借取引の貸付を決定し、株券調達を行っています。
貸借取引の貸株超過銘柄は、日証金はその銘柄を保有する証券会社などを参加者とする入札である、品貸入札によって貸付料率を決定しています。
日証金は、特定入札参加者に対して入札条件の変更などを要請したのです。
証券金融の最大手である日証金に対して、監視委は鋭くメスを入れました。

日証金会社のこうした業務運営の状況に対して、業務改善命令が下されました。
日証金に対して内部管理態勢の充実、強化が促されたことになります。
それには日証金に、公益や投資者保護の観点から改善に必要な措置を取るべき状況であると判定されたことによるものでした。
ネット間の信用取引が広がる中、日証金の不正が長年に渡ったことは問題です。
入札者に対して品貸料を引き上げていたことが日証金に発覚しました。
日証金が改善命令を受けるのは、1950年の創業以来、初めてのことでした。
証券取引監視委員会の指摘によって、日証金に業務改善命令が出されたのです。
公益又は投資者保護にために必要かつ適当であると日証金は認められました。
要するに日証金に対し、平成19年に行政処分を求める勧告がなされたわけです。
貸株の手数料を不当につり上げていた日証金に対する処罰になります。
そして日証金は品貸料を決定して、株券を調達することになっています。
そして日証金会社の業務の運営に関し、支障があると判断されましたね。
しかし日証金において、一部の銘柄の品貸入札で不公正な入札調整が行われたとして、業務改善命令が指導されたのです。
そして日証金に対して、業務改善命令が行政から発動されました。

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