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保険料 控除と住民税は人気です


生命保険と個人年金保険の両方が保険料 控除の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の保険料 控除合計額は、限度額が28000円となります。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、保険料 控除として、所得から控除されます。
新制度での保険料 控除は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の保険料 控除が、保険期間中ずっと適用されることになります。保険料 控除というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、保険料 控除がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
最近、保険料 控除制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
しかし、住民税は所得税とは違い、保険料 控除に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
それぞれの種類に契約があれば保険料 控除として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。

保険料 控除が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
更新タイプの保険については、保険料 控除は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の保険料 控除は、合計で70000円が限度額です。
新たに介護医療保険料 控除が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。

保険料 控除の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成23年12月31日以前の住民税の保険料 控除については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
新契約と旧契約の双方で住民税の保険料 控除を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
平成25年度から住民税の保険料 控除が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の保険料 控除もまた、合計で70000円が限度額になります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が保険料 控除の対象になります。

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