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死亡保険の受取人の裏技なんです



死亡保険の受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、死亡保険の受取人を指定する必要があるわけです。
そして、死亡保険の受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。
つまり、保険料の負担者、死亡保険の受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、死亡保険の受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。
また、死亡保険の受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。

死亡保険の受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
死亡保険の受取人が二人以上いる場合は、受け取り割合については、とりあえず均等に配分されます。
死亡保険の受取人は、実際、遺したい人には、支払われないことになります。
この場合、法定相続人が死亡保険の受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
この場合、死亡保険の受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
この場合、死亡保険の受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。死亡保険の受取人というのは、基本的に、配偶者様と2親等以内の血族ということに決まっています。
支払事由については、保険事故と表記しているものもあって、死亡保険の受取人については対応が様々です。
また、受取時に適用される税金が異なってくれるので、死亡保険の受取人は、そのことを認識しておかなくてはなりません。
法定相続人は、民法の規定で定められていて、死亡保険の受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
死亡保険の受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。
死亡保険の受取人がもし死亡した時は、保険金の受取人の指定がいちおう、取りきめされています。
被保険者が父親、受取人が長男のケースで、死亡保険の受取人の長男が死亡した場合は、長男の妻や子供が受取人になります。
ただ、支払事由が発生した以後は、死亡保険の受取人の死亡時の法定相続人が受取人に指定されます。

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