主婦の年金の免除は人気なんです
国民年金に入っている人の中には、第三号被保険者と呼ばれる人がいて、それに該当する主婦が年金の免除をされるわけです。
夫が厚生年金に入っているという条件になるので、対象は女性になり、年金の免除を受ける第三号被保険者は主婦になります。
第三号被保険者になった主婦は年金の免除が適用され、それには20歳以上60歳未満であることの条件が求められます。
現在の制度では、妻が働いて夫が主夫をした場合、夫は年金の免除を受けることができず、国民年金の保険料を支払わないといけません。
厚生年金と共済年金に入っていない20歳以上60未満の人は、原則、国民年金の保険料を払わないといけませんが、主婦は年金の免除がされる場合があります。
年金の免除に該当する主婦は、国民年金に入る条件をクリアしている第三号被保険者でないといけません。
それは確かで、主婦である条件に該当すれば、国民年金の保険料が年金の免除扱いになります。
この人達は無条件で国民年金の保険料の支払を免除されるわけで、年金の免除を享受できるわけです。
そして、夫が厚生年金もしくは共済年金の被保険者である主婦であれば、年金の免除を受けることができます。
要するに、夫が厚生年金や共済年金に入っていて、その保険料を払っていれば、年金の免除を受けられる主婦になるわけです。
しかし、年金の免除が受けられる主婦に対しては、不公平感を感じる人も少なくありません。
専業主婦で年金の免除がされるというのは、実際、主婦が国民年金の保険料を免除されるということです。
生計維持されているこという条件が年金の免除を受けるには必要で、専業主婦で収入があってはいけません。
年金の免除を受けられるのが主婦だけというところに問題があり、これでは男女同権の考え方に反します。
主婦が年金の免除される制度というのは、こうしたことから、中には職業差別と感じている人もいます。
また、年金の免除を受ける主婦になるには、夫に扶養されていることという条件が必要になります。
また、夫が自営業をしている場合、主婦は年金の免除はされず、妻は国民年金の保険料を払わないといけません。
夫の職業によって年金の免除がされることがなくなり、支払う保険料の額が変わるというのは変な話です。年金の免除というと、それに該当するのが主婦で、専業主婦の場合、年金の保険料が免除される場合があります。
会社員として働いている厚生年金に入っている女性も、主婦が得る年金の免除に対して不公平を感じています。
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