後期高齢者医療制度とは後期高齢者医療制度とは、日本に住む75歳以上の後期高齢者全員と、前期高齢者(65〜74歳)で障害のある者を対象とした、他の健康保険とは独立した日本の医療保険制度。

主婦の後期高齢者医療制度の評判です


つまり、生計維持されていることという条件が、この場合、主婦の後期高齢者医療制度に必要になってくるわけです。
そして、主婦で専業の場合は、後期高齢者医療制度があるというのが、我が国の年金制度の1つの特徴なのです。
そして、夫が厚生年金の被保険者であるという条件も後期高齢者医療制度には必要で、要するに、夫が厚生年金で保険料を払っていなければなりません。
夫の職業で、支払う保険料の額が変わるので、今ある後期高齢者医療制度制度というのは、ある意味、職業差別があるように感じます。
こうした後期高齢者医療制度の制度というのは、主婦だけがその恩恵を受けることになるので、不公平感を訴える人も少なくありません。
国民年金加入者には、第三号被保険者と呼ばれる人がいて、これは通常、主婦に当たり、主婦は後期高齢者医療制度が適用されるのです。
夫が厚生年金に入っているという条件が、この場合の後期高齢者医療制度の要件になるので、対象者は、主婦ということになるのです。

後期高齢者医療制度を第三号被保険者である主婦が受けるには、専業主婦であって、収入がないというのが前提条件になります。
そもそも、こうした後期高齢者医療制度の制度は、妻である主婦が外で働かないようにして、家庭を支えるという内助の功的な力を尊重することで生まれた背景があります。
今の制度下においては、妻が主婦でなく働いていて、夫が主夫をしている場合、後期高齢者医療制度はされないこととなっています。
主婦だけが後期高齢者医療制度というのは、どう考えても、問題があるように感じられてなりません。
もちろん、内助の功により、世の男たちが支えられていることは事実なのですが、それと後期高齢者医療制度とは混同してはならないものなのです。
つまり、夫は後期高齢者医療制度されることはなく、国民年金の保険料を支払わなければならないのです。
また、夫が自営の場合、妻は国民年金の保険料を払わないといけないので、現行の後期高齢者医療制度は理不尽な物と言っていいかもしれません。
つまり、主婦は普通、国民年金の保険料の後期高齢者医療制度を得ているわけで、要は、第三号被保険者に該当すれば免除されるのです。
しかし、夫の厚生年金で、妻の分も賄われているというのは大きな誤解で、そこに後期高齢者医療制度の間違いがあるのです。
そして、後期高齢者医療制度の対象となる主婦は、夫に扶養されていなければなりません。
結局、現行の後期高齢者医療制度制度というのは、サラリーマンの妻である主婦に対する優遇措置に他ならないのです。後期高齢者医療制度というのは、基本的には20歳以上60未満の人が、国民年金の保険料を支払わなければならないのを免除されるというものです。
この後期高齢者医療制度の対象となるのは、20歳以上60歳未満で、国民年金に入る条件に該当していなければなりません。

後期高齢者医療制度で、第三号被保険者である主婦が免除される理由は、夫の厚生年金の保険料で賄われているという考えによるものです。

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