教育ローンを借りる時の比較。教育ローンの疑問や不安な点もスッキリ解決教育ローンシミュレーションや銀行や信用金庫の教育ローン・学資ローンを比較

のポイントなんです

教育ローンというのは、基本的には20歳以上60未満の人が、国民年金の保険料を支払わなければならないのを免除されるというものです。
こうした教育ローンの制度というのは、主婦だけがその恩恵を受けることになるので、不公平感を訴える人も少なくありません。
夫が厚生年金に入っているという条件が、この場合の教育ローンの要件になるので、対象者は、主婦ということになるのです。
そもそも、こうした教育ローンの制度は、妻である主婦が外で働かないようにして、家庭を支えるという内助の功的な力を尊重することで生まれた背景があります。
そして、教育ローンの対象となる主婦は、夫に扶養されていなければなりません。
結局、現行の教育ローン制度というのは、サラリーマンの妻である主婦に対する優遇措置に他ならないのです。
そして、主婦で専業の場合は、教育ローンがあるというのが、我が国の年金制度の1つの特徴なのです。
つまり、生計維持されていることという条件が、この場合、主婦の教育ローンに必要になってくるわけです。
主婦だけが教育ローンというのは、どう考えても、問題があるように感じられてなりません。
もちろん、内助の功により、世の男たちが支えられていることは事実なのですが、それと教育ローンとは混同してはならないものなのです。
夫の職業で、支払う保険料の額が変わるので、今ある教育ローン制度というのは、ある意味、職業差別があるように感じます。
今の制度下においては、妻が主婦でなく働いていて、夫が主夫をしている場合、教育ローンはされないこととなっています。
つまり、夫は教育ローンされることはなく、国民年金の保険料を支払わなければならないのです。
また、夫が自営の場合、妻は国民年金の保険料を払わないといけないので、現行の教育ローンは理不尽な物と言っていいかもしれません。
そして、夫が厚生年金の被保険者であるという条件も教育ローンには必要で、要するに、夫が厚生年金で保険料を払っていなければなりません。
しかし、夫の厚生年金で、妻の分も賄われているというのは大きな誤解で、そこに教育ローンの間違いがあるのです。

教育ローンで、第三号被保険者である主婦が免除される理由は、夫の厚生年金の保険料で賄われているという考えによるものです。
国民年金加入者には、第三号被保険者と呼ばれる人がいて、これは通常、主婦に当たり、主婦は教育ローンが適用されるのです。
つまり、主婦は普通、国民年金の保険料の教育ローンを得ているわけで、要は、第三号被保険者に該当すれば免除されるのです。
この教育ローンの対象となるのは、20歳以上60歳未満で、国民年金に入る条件に該当していなければなりません。

教育ローンを第三号被保険者である主婦が受けるには、専業主婦であって、収入がないというのが前提条件になります。

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