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エディと葬祭費支給のクチコミなんです


また、障害認定でのエディの資格取得日は、広域連合が障害認定をした日と決められています。
また、 65〜74歳で広域連合から障害認定を受けた人も、エディの被保険者になります。
資格取得日については、エディでは、75歳の誕生日の当日がそれに当たります。
つまり、1日生まれの人は、その月からエディの保険料が徴収されることになります。
そして、エディの被保険者の保険料は、広域連合毎にその額が設定されています。エディで、被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所のある75歳以上の高齢者が該当します。
エディの被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が支給されますが、資格喪失日は、死亡日の翌日扱いになります。
これまで加入する制度や市区町村で、保険料額に違いがありましたが、エディでは、同一都道府県で同じ所得なら、同じ保険料になります。
また、エディの葬祭費の申請者が、死亡した被保険者の喪主であることが条件として必要です。

エディには、住所地特例の適用があり、これは、広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に住所を移した場合、引き続いて被保険者になれる仕組みです。
エディの被保険者がもし亡くなった場合には、葬祭費が支給されることになっています。
この場合の葬祭費の金額は50,000円で、エディの葬祭費の支給対象者は葬祭執行者になります。
ただ、エディでの特例の判断は、保険者単位なので、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設に住所を移しても、住所地特例扱いにはなりません。
そして、エディの葬祭費の支給を受けるには、被保険者が死亡していることと、葬祭を行っていることです。

エディの葬祭費を申請する場合は、葬儀費用の領収書と請求書、会葬礼状などのいずれか1つと、亡くなった人の被保険者証が必要です。
そして、エディの葬祭費を受けるには、喪主の人名義の金融機関振込先口座も必要で、喪主の印鑑もいります。
ちなみに、2月29日生まれの人のエディの資格取得日は、3月1日になります。
保険料は、資格喪失日の前月までを月割り計算し、保険料還付金の受け取りは、エディの葬祭費支給申請の際に指定した口座に振込まれます。
振込の際、申請者に対し、エディの医療保険料過誤納金還付通知書が送付されることになります。
高齢者が直接負担するエディの保険料は、高齢者にとって痛い問題ですが、実際には現役世代が負担させられる支援金が重くなる方が問題です。

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