エディと扶養の評判です
エディにおいては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。
仮に、扶養する家族が4人いて、一人が扶養家族から抜ける場合、所得制限を超えて、児童手当がもらえなくなるケースが出てきます。
つまり、エディの被保険者になっても親族には違いなく、その人の所得が増えない限りは、大丈夫なのです。
75歳になると、自動的にエディの被保険者になることから、そのための手続きは一切いりません。
エディの被保険者になるのは、75歳になってからですが、65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があると認められた時も、被保険者になります。
今まで家族に扶養されていた人については、エディに加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。
それには、全額免除と9割軽減措置があり、エディスタート時に負担が大きくならないよう工夫が施されています。
その際、エディになったからと言って、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きはいりません。
エディになったことで、心配されるのは、親が扶養から抜けたことで、扶養する家族とて数えられなくなるのかということです。
しかし、エディの被保険者になった場合、税法上の扶養には該当しないので、安心です。
税法の扶養の取り扱いには違いがあり、エディの被保険者になると、健康保険法上の被扶養者ではなくなるのですが、税法上の扶養には変わりないのです。
エディの保険料率は、都道府県ごとにある広域連合が2年ごとに決めるようになっています。
ちなみに、エディの保険料は、所得割額と被保険者均等割額の合計額により決まります。
今まで扶養されていた人は、健康保険の保険料を納める必要はありませんでしたが、エディにより、保険者自身が保険料を負担しなければならなくなりました。
また、エディのスタート時の緩和措置として、均等割額についても配慮がされています。
つまり、今まで家族に扶養された人も、75歳以上になった時点で、エディに加入しなければならなくなったのです。
ただ、実際のエディの保険料の金額といういのは、それぞれの広域連合によって違います。
長寿医療制度と言われているエディでは、一人一人が被保険者になることから、被扶養者であった人も、被保険者になります。
扶養が抜けた場合、かなりの減収になるので、エディで、大きな痛手を受けることになります。
そして、エディの保険料には上限が定められていて、その額は年間50万円と決められています。
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